介護サービス費用の9割は公金による支払であり、利用者負担は1割負担になります。
※2015年4月からの介護保険制度改正により、高齢者の所得に応じて、所得の多い高齢者は2割の自己負担となります。
公金の内訳
税金50%+介護保険料50%
であり確実に「回収」ができる「安定債権」です。
公金であるがゆえにコンプライアンスに関しての目は厳しいです。
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介護保険事業の介護報酬は、9割が介護保険から支払われ1割が利用者の自己負担にて支払われます。9割が介護保険から支払われるということは、売掛債権を税金や介護保険料から支払わるため、安定した売掛債権となります。
事業者は、介護保険の請求を国民健康保険団体連合会(国保連)に9割分を請求します。
但し、売掛債権の介護報酬が国保連から事業者へ支払われる入金サイトは、介護サービスを提供した提供月の翌々月の25日となり、2か月遅れにて事業者へ入金されることになります。
※2015年4月からの介護保険制度改正により、高齢者の所得に応じて、所得の多い高齢者は2割の自己負担となります。