要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに認知症高齢者の指標を加味して実施するもので、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)」として定められている。
直接生活介助 |
入浴、排せつ、食事等の介護 |
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間接生活介助 |
洗濯、掃除等の家事援助等 |
問題行動関連行為 |
徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 |
機能訓練関連行為 |
歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 |
医療関連行為 |
輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助 |
要支援 |
上記5分野の要介護認定等基準時間が 25分以上 32分未満 |
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要介護1 |
記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満 またはこれに相当する状態
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要介護2 |
上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護3 |
上記5分野の要介護認定等基準時間が 70分以上 90分未満 またはこれに相当する状態 |
要介護4 |
上記5分野の要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満 |
要介護5 |
上記5分野の要介護認定等基準時間が110分以上 |
<参考>
平成14年度の老人保健健康増進等事業において、平成11年度からの要介護認定に関する研究や要介護認定結果の傾向を踏まえ、以下のような成果が報告されている。
要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
自立 (非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態 |
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要支援状態 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態 |
要介護状態 | 日常生活上の基本的動作についても、自分で行うことが困難であり、何らかの介護を要する状態 |
要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられる。
要介護1 | 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態 |
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要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態 |
介護度別に利用できる限度単位が決まっています。
介護費用の総額が要介護要支援ごとの利用限度額を超えると、10割利用者の自己負担になります。介護保険内でおさめたい利用者の方が多数ですので、利用限度額を考慮する必要があります。