就労支援事業所のサービス管理責任者とは(大谷豪)
就労支援事業所のサービス管理責任者とは
みなさま、いつもお世話になります。
熊本市の大谷行政書士事務所の大谷豪でございます。
11月も半ばを過ぎ、みなさまの周りにある木々もだんだん赤や黄色に色づき、みなさまの目を楽しませているのではないでしょうか。しかし、インフルエンザの流行もこの時期から始まりますので体調管理には十分ご注意ください。
さて、第3回目の話題は障害福祉サービス事業の中の就労継続支援事業や就労移行支援事業に必要な「サービス管理責任者」についてお話させていただきます。
就労継続支援事業や就労移行支援事業の指定を取りたい場合、クリアしなければならない要件がいくつかあります。大きく分けると「人の面」と「設備の面」の2つです。この中の「人の面」については、「管理者」、「サービス管理責任者」、「職業指導員」、「生活支援員」を置かなければならないとなっています。この中で一番のキーポイントになるのが「サービス管理責任者」です。
サービス管理責任者とは何をする人なのか
サービス管理責任者とは、所定の障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者を言います。具体的な仕事は次のとおりです。
- 利用者について、その人が持つ能力、その人の置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討する(アセスメント)
- アセスメントに基づき利用者の個別支援計画を作成する
- 利用申込者の利用に際し、その人に関係する指定障害福祉サービス事業者に対する照会等により、その人の心身の状況、自社以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握する
- 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行う(モニタリング)
- 職業指導員や生活支援員などに対して技術指導や助言を行う
障害福祉サービスは利用者の個別支援計画にそってサービスを提供します。この個別支援計画はサービス管理責任者のみが作成できることになっています。つまり、サービス管理責任者がいない=新たに利用者を受け入れることができないということになります。
サービス管理責任者は誰でもなれるものではありません。一定の実務経験や資格を持った人しかなれません。次回はサービス管理責任者に要求される実務経験や資格についてお話したいと思います。
各種介護事業、障害福祉サービス事業の指定申請をお考えの方はぜひ一度お問い合わせください。
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この記事を書いた人
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