助成金制度とは(M山崎)
今回は、兵庫県が実施をしている「人生80年いきいき住宅助成事業」について書かせて頂きます。
■事業の概要
兵庫県では、高齢者や障害者を含むすべての県民が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができるよう、高齢者等に対応した住宅のバリアフリー化改造に要する経費の一部を、市町を通して助成しています。
年々、この制度を利用される方が増えてきており、徐々に浸透してきております。
しかしながら、ケアマネジャーや改修業者が、この制度を知らない・若しくは知っていても利用者へ伝えていないというケースも多くあります。この助成制度は、有効に使用出来れば利用者・家族にとってとても経済的に有利に働きますので、知っていて損はない制度です。
■制度の概要
人生80年いきいき住宅助成事業において、主として2つの型があります。(あともう二つありますが割愛させて頂きます。)
なお、お住まいの市町によっては、実施してないタイプもありますのでご注意ください。
詳細については、お住まいの市町担当窓口にお問い合わせください。
【住宅改造 : 一般型】
60歳以上の高齢者または障害者手帳などをお持ちの方のいる世帯で、今住んでいる家をバリアフリーに改造したい場合。
対象世帯 | 次の①~③のいずれかに該当する者①高齢者(60歳以上)のいる世帯
②身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者のいる世 帯 (ただし、1~2の世帯のうち、生計中心者が給与収入のみの者で給与収入金額が800万円を超える世帯、生計中心者が給与収入のみ以外の者で所得金額が600万円を超える世帯は対象外となります。) ③あんしん賃貸住宅の登録を受けている既存民間賃貸住宅のうち、高齢者世帯または障害者世帯を受け入れることとしている住宅の所有者
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対象事業 | 高齢者・身体障害者らに配慮した既存住宅のバリアフリー改造
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補助の要件 | 3カ所以上の改造及び指定する必須工事の実施が必要です。(個所ごとに限度額があります)]
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助成対象限度額 | 助成対象工事費の3分の1(助成対象工事費限度額は100万円/世帯。ただし、3の対象者は100万円/戸)
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【住宅改造 : 特別型】
介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方または障害者手帳などをお持ちの方が、自宅で自立して生活できるように身体の状態に適した改造をしたい場合。
対象世帯 | 次の①、②のいずれかに該当する世帯①介護保険制度の要介護または要支援認定を受けた被保険者のいる世帯
②身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた者のいる世帯 (ただし、1~2の世帯のうち、生計中心者が給与収入のみの者で給与収入金額が800万円を超える世帯、生計中心者が給与収入のみ以外の者で所得金額が600万円を超える世帯は対象外となります。) 介護保険制度などの住宅改修と一体的に行うものとします。
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対象事業 | 身体状況に応じた既存住宅の改造
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補助の要件 | 住まいの改良相談員の承認(個所ごとに限度額があります)
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助成対象限度額 | 助成対象工事費の3分の1以上(所得により異なります。)(助成対象工事費限度額は介護保険制度などの住宅改修費とあわせて100万円/世帯)
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■立会い
この二つの制度に関しては、事前に、ケアマネジャーや改修業者の他に、必ず市の担当者(ケースワーカー・建築士・保健士等)が利用者宅に伺い、現状の住環境を確認いたします。
その時点で、市町担当者から、制度説明・住環境への提言などを行います。
■事前申請制
また、介護保険制度の住宅改修同様、原則、市へ事前の申請を行い決定通知書が下りないと工事ができませんので注意が必要です。
■注意点
①各市町によって、申請書類・見積もり書の記載方法が異なります。
②毎年度毎の予算が決定していますので、年度末に近くなると予算切れで年度内の工事が行えない場合がありますので改修業者若しくは、市町の窓口に確認をして下さい。
③入院期間中などは、工事が行えない、行えても償還払いになるなどの制限が出てくる場合がありますので、確認が必要です。
この助成制度をご利用・ご相談をされたい方は、お問い合わせ下さい。(M)
高齢者の住環境整備についてのご相談はこちらまで。下記の電話番号かホームページのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください! TEL:06-6315-4600
http://office-tamaki.com/

この記事を書いた人
法人設立から融資、介護保険事業者様の立ち上げサポートをしております。 就業規則の作成や介護タクシー許可など幅広く、提携の社会保険労務士・中小企業診断士・税理士・建築士らと共に介護事業所全般の支援をしております。
