事業者の指定について(永井俊輔)
はじめまして!
行政書士の永井俊輔と申します。
医療や福祉のお仕事に関しては特別な想いがあるので、こうして関わらせて頂けることを大変嬉しく思っております。
皆様にとって役立つ情報をご提供できるように頑張っていきますので、よろしくお願い致します。
主に介護ビジネスの立ち上げ、介護サービスに関すること、障がい者総合支援法について記事を投稿していきたいと思います。
第一回目は、「事業者の指定について」です。
<指定事業者とは>
在宅サービスを提供したり施設サービスを提供する事業者のうち、介護保険の適用を受けるサービスを提供する事業者のことを指定事業者と言います。
指定事業者は誰でもなれるわけではなく、都道府県知事に申請して指定を受けなければいけません。
その際、次の3つの条件が満たされているかどうかが確認されます。
①事業者が法人格を有していること
②人員基準を満たしていること
③運営基準や施設基準に沿った適正な運営を継続的に行うことができること
まずはこの点にご注意下さい。
指定事業者は、介護保険施設、指定居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者の3種類に分類されます。
以下、順番に説明させて頂きます。
<介護保険施設とは>
指定事業者が運営する施設のことです。
介護保険施設は、
■介護老人保健施設
■指定介護老人福祉施設
■指定介護療養型医療施設
に分けられます。
介護保険施設のうち、介護療養型医療施設と介護老人福祉施設は介護保険上の指定を受けることが必要です。
介護老人保健施設は、介護保険上、許可を受けることが必要とされています。
<指定居宅介護支援事業者とは>
ケアプランを作成したり、提供するサービスの調整を行う事業者です。
ケアマネージャーなどはこの事業者のもとで業務を行います。
指定居宅介護支援事業者は、在宅でサービスを受ける要介護者からの依頼を受けて業務を行います。
<指定居宅サービス事業者とは>
居宅サービスを提供する事業者です。
指定居宅サービス事業者の指定は、提供するサービスの種類によって異なります。
例えば、事業者が訪問介護と訪問看護のサービスを提供したいとします。
その場合は、訪問介護の指定と訪問看護の指定を受ける必要があります。
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この記事を書いた人
「医療・福祉業界を支援する行政書士」 医療・福祉業界のお仕事に関しては特別な想いを持っております。 行政書士として支援させて頂くことはもちろん、将来は株式会社を設立し、医療や福祉に貢献できる事業を展開していきたいと思っております。
